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よくある質問
【報告について】
【調査について】
【分析について】
【採取について】
【発送について】
【資格について】
【支払い・契約・手続きについて】
【その他】
- 01令和4年4月1日から大気汚染防止法の改定により、アスベストの事前調査が必要になりました。 アスベストの事前調査とは、「書面調査・現地目視調査・分析調査」のことを指しておりますので、全ての結果を踏まえて報告する必要があります。 なお、アスベスト事前調査の報告書は、工事期間中には現場に備え付ける必要もあり、工事完了後3年間保管しなければならない義務も発生しております。
- 02事前調査結果の報告は法令に基づき事業者に課せられた義務となります。報告対象工事であるにもかかわらず報告を行わずに石綿等工事を行った場合、関係行政機関から法令違反の指摘・指導を受け、又は労働安全衛生法(石綿障害予防規則)及び大気汚染防止法に基づく罰則が科せられる場合があります。 • 事前調査の結果報告義務違反:30万円以下の罰金 • 除去等の措置の義務違反:3か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金
- 03アスベスト使用の有無に関する調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから実施する必要があります。 ※システムを利用できない方は、紙様式による報告も可能です。 《石綿事前調査結果報告システム》 下記のリンク先から石綿事前調査結果報告を実施することができます。 ただし、石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、Gビズアカウント(ID・パスワード)が必要となります。 アカウントに関しましては、お客様にてご準備いただくよう、よろしくお願い致します。 • 石綿事前調査結果報告システム https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/ (https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/) 《紙様式による報告》 結果の報告は、労働基準監督署及び自治体に報告する必要があります。 報告先は各自治体で異なるため、最寄りの労働基準監督署と各自治体の担当者に確認をお願い致します。 様式は、下記のリンク先よりダウンロード可能です。 • 厚生労働省>石綿障害予防規則関係様式→労働基準監督署に提出 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index_00005.html (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index_00005.html) • 環境省>石綿事前調査結果の報告について→自治体に提出 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html (https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)
- 04石綿事前調査結果報告システムへは、「GビズID」のアカウントを利用してログインします。 GビズIDのアカウント作成については、GビズIDのWebサイトにおいて作成する必要があります。 GビズIDに関しては、下記サイトを参照して、ご準備をお願いいたします。 • GビズID https://gbiz-id.go.jp/top/ (https://gbiz-id.go.jp/top/)
- 05「プライム」「メンバー」アカウントでは、以下の機能を利用することができます。 • 一括申請機能:複数の工事の事前調査結果報告を一度に電子申請することができます。 • グループ設定:支店や営業所などの単位で申請情報を管理することができます。 「エントリー」アカウントでは、上記の機能は利用できませんが、他の機能はご利用いただけます。また、即時アカウント作成が可能です。 石綿事前調査結果報告のみであれば、「エントリー」「プライム」「メンバー」のすべてのIDで利用可能となっております。
- 06事前調査結果の報告は元方(元請け)事業者が実施する必要があり、事前調査結果報告システムにおいて請負事業者が代行で報告を行うことはできません。 詳しくは、厚生労働省、及び環境省が運営している下記のサイトを参照ください。 • 石綿事前調査結果報告システム>FAQ https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/faq (https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/faq)
- 07石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、事前調査の結果の記録を作成し、事業者側で3年間保存することが必要です。 石綿事前調査結果報告システムにて報告いただく内容は、報告に即した簡易な情報であることであることから、報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が足りません。事前調査の結果の記録は、事前調査結果の報告とは別に法令に基づく必要な事項を満たした記録を保存いただく必要があります。
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