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この度2023年10月3日より「分析依頼書」の様式を一部変更させていただくこととなりましたので、
ご案内いたします。
石綿則の法改正により、
2023年10月1日着工の工事からアスベストの事前調査は、
「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました。
事前調査を行うには以下の資格を保有している必要があります。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)
・2023年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者(アスベスト調査診断士)

【参考】厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
リーフレット(令和5年度版)ダウンロード
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